東松島吹奏楽団

活動をより円滑に行うために設けた、団の活動範囲内においての約束事です。

東松島吹奏楽団規約(全文)

平成17年6月5日施行

目次
第1条【名称】

当団は東松島吹奏楽団と称する。

第2条【目的】

当団は吹奏楽愛好者で構成し、吹奏楽の演奏を通じて音楽を楽しみ、音楽活動を通して地域社会の文化発展に貢献することを目的とする。

第3条【活動】

当団の活動は運営事務局により企画、実行される。

  1. 練習は月2回程度(2~3時間)とし、運営事務局が設定する。
  2. 必要に応じ、各個人、パートごとに練習を行う。
  3. 家庭生活の負担にならない程度の演奏活動を行う。
  4. 当団の名称を使用して個別活動を行う時は運営事務局の許可を必要とする。
第4条【入団】

本規約の元、目的に賛同できる高校生以上の吹奏楽愛好者で構成する。高校生にあたっては次の事を厳守する。

  1. 親権者の同意を確認の上、入団とする。
  2. 活動内容は常に親権者に対して明確にする。
  3. 学校行事、家庭行事を常に優先させる。
第5条【休団・退団】
  1. 本人の申し出により休団とする。尚、休団期間中の会費は免除する。休団する場合はわかる範囲で期間を申し出る。
  2. 本人の申し出により退団とする。3ヵ月以上連絡の取れない場合、運営事務局が休団、退団の意思確認を行う。
第6条【手続き】
  1. 入団は入団申込書によって行う。高校生の入団希望者は親権者の同意書を添付する。
  2. 休団、退団は口頭によるものを認める。
第7条【総会】
  1. 定期総会は年1度、開催する。(5月~6月頃)
  2. 総会において、会計報告、運営報告、新年度の活動予定、運営方針、役員選出について協議する。
  3. 総会における協議事項は出席者の3分の2の賛成をもって可決とする。
  4. 運営事務局は臨時総会を招集することができる。又、団員の4分の1以上の要求が在れば、運営事務局は、その召集を決定しなければならない。
第8条【運営】

当団を運営するにあたり、運営事務局として次の役職を置き、団を円滑、円満に運営する。また、団員は快適な音楽活動をするためにお互い協力し合う。

団長
当団の責任者。幹部各部を指揮監督。規約に基づいた環境を団員へ提供する。
副団長
団長を補佐し、団長に事故のある時はこれを代行する。団運営の会計監査をする。新入団員等の世話をする。
総務(事務局)
運営事務の総括を行う。日程調整、活動場所の手配の総括を行う。
会計
団の会計管理を行う。
渉外
他団体との交渉活動を行う。
広報
当団の広報活動、ウェブサイトの管理を行う。
ライブラリアン
楽器、楽譜の管理を行う。
指揮
練習計画・内容を提案し指導する。

また、運営事務局を補佐するために以下の係りを設ける。

パートリーダー
練習計画の下、担当パートの取りまとめを行う。
パート内で練習の出欠の確認、団費の集金を行う。
第9条【任期】

各役職の任期は1年とし、再任を防げない。

第10条【会計】
  1. 団の運営にあたり、毎月1000円(高校生500円)の会費を徴収する。
  2. 新入団員は入会月の翌月から納入する。
  3. 運営上必要とされる場合、臨時徴収を行う。この場合、徴収金額は可能な限り安価に設定する。
  4. 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第11条【選曲】

団員の希望のもと、指揮者、パートリーダーで選曲する。選曲に当っては個人、団の能力を考慮して負担の無いような選曲に心掛ける。

第12条【改正】

本規約は総会の認証のもと改正されるものとする。

第13条【施行】

本規約(改正された規約)は認証を得た総会の翌日より施行される。

付則(平成17年6月5日)
  1. この規約は平成17年6月5日より施行される。
付則(平成18年6月25日)
  1. 第8条【運営】に広報を追加する。
付則(平成19年5月13日)
  1. 第8条【運営】に渉外を追加する。
  2. 第8条【運営】にライブラリアンを係りから運営事務局に変更する。